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​処遇改善

加算の取得状況

  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

  • 訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ

 

訪問介護における介護職員等処遇改善加算は、これまで3種類あった介護職員等への処遇改善に関する加算が一本化され、創設された加算です。2024年度の介護報酬改定にて創設されましたが、他の加算等と違い、(新)介護職員等処遇改善加算の施行日は2024年6月1日となっています。

介護職員等処遇改善加算の算定するためには、算定する区分に応じた「キャリアパス要件」、「月額賃金改善要件」、「職場環境等要件」の要件を満たす必要があります。

​【入職促進に向けた取り組み】

・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】

・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

【両立支援・多様な働き方の推進】

・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実整備

【腰痛を含む心身の健康管理】

・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

【生産性向上のための業務改善の取り組み】

・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

【やりがい・働きがいの醸成】

・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

©2023 合同会社katawara

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